「えるぼし」認定について
※「えるぼし」認定について
認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が認める認定マークを商品や広告等に付することができ、女性活躍推進事業主であることをPRすることができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上などにつながることが期待できます。
評価基準
【評価項目1:採用】(区)
男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること。(『直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率』よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低い(期間の定めのない労働契約を終結することを目的とするものに限る)
【評価項目2:継続就業】(区)
①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.7以上であること(期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る)
②「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8以上であること(期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者等限る)
【評価項目3:労働時間等の働き方】(区)
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること
「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働時間)の総時間数の合計」÷「対象労働者数」<45時間
これにより難い場合は
〔「各月の対象労働者の総労働時間の合計」-「各月の法定労働時間の合計=(40×各月の日数÷7)×対象労働者数」〕÷「対象労働者数」<45時間
【評価項目4:管理職比率】
①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること。
又は
②『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近3事業年度の平均した「課長級により1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が0.8以上であること。
【評価項目5:多様なキャリアコース】
直近の3事業年度のうち、以下について大企業(301人以上)は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績を有すること
A 女性の非正社員から正社員への転換(派:雇い入れ)
B 女性労働者キャリアアップに資する雇用管理区分の転換
C 過去に在籍した女性の正社員として再雇用
D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用
当事務所では、「行動計画の策定」及び「えるぼしの認定」についても支援を行っております。
2016-10-01