女性活躍推進法の対応について
※女性活躍推進法とは
平成28年4月1日から施行されました。この法律は、女性が職業生活において、その希望に応じ、個性と能力を十分に発揮し活躍することを目的としています。また、従業員301人以上の企業には、女性の活躍を推進するための取組に関する計画を策定し届出ること及び情報の公表が義務付けられています。
行動計画策定までの流れ
<ステップ1>
①状況把握。(自社の女性の活躍に関する状況把握)
基本項目:採用した労働者に占める割合、男女の平均継続勤務年数の差異、労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況、管理職に占める女性労働者の割合
②上記で把握した状況から自社の課題を分析。
行動計画を策定するにあたって、重要なポイントは状況把握と課題分析です。
雇用管理区分ごとに分析することが必要な項目は特に詳細な分析が必要になります。
(えるぼし認定の審査を受ける際にも、重要視されるポイントです。)
<ステップ2>
①行動計画の策定をしましょう。(目標を設定し、行動計画の形に取り纏めていきましょう。目標は1つ以上の数値で定める必要があります。)
②行動計画策定の周知、社内公表。(会社ホームページ,両立支援サイト等。自社の女性活躍に関する状況について公表する情報を選択し、求職者が簡単に閲覧できるように公表しましょう)
<ステップ3>
行動計画を策定したら都道府県労働局(雇用環境均等部(室))へ届け出ましょう。
当事務所では、「行動計画の策定」及び「えるぼしの認定」についても支援を行っております。
2016-04-01