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事務手続きについて

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就業規則作成いつ作成して、どこに提出するのですか?

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成しなければなりません。また、作成したあと、必ず労働者代表の意見を聴き、意見書を添付して、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

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